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「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は …スーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプ… (出典:弁護士ドットコムニュース) |
正月期間の有給休暇取得をめぐり、あるスーパーのアルバイト女性がSNSで行った投稿が、1,400万件を超えるインプレッションを記録し、大きな波紋を広げています。
女性は1月1日から4日までの有給を申請したものの、勤務先から「正月は認められない」と拒否されたことに疑問を呈しました。法律上、有給休暇は労働者の正当な権利ですが、一方で雇用主側には「時季変更権」という権利も認められているため、問題は単純ではありません。
法律と現場のギャップを深掘り!「時季変更権」の壁
弁護士の見解によると、有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、本来は理由を問わず事前に指定した日に取得できるものです。しかし、指定された日に休まれることで「事業の正常な運営が妨げられる」と判断される場合、会社側は取得時期を変更させる権利(時季変更権)を行使できます。
スーパーにとって正月三が日は年間でも屈指の繁忙期であり、「猫の手も借りたい」状況といえるでしょう。この時、会社側が代替要員を確保するためにどれほど努力したか、またそのスタッフの業務内容がどれほど代替困難かといった点が、法的な判断の分かれ目となります。
「ヤフコメ」に見る、社会の厳しい目と改善への提案
Yahoo!ニュースのコメント欄では、サービス業の現場を知るユーザーから現実的な視点が多く寄せられていました。
- 採用時の条件提示・・・「繁忙期は有給取得が難しいことを採用面接時に説明し、納得した人を雇っている」という、事前の合意を重視する意見が目立ちます。
- インセンティブの必要性・・・ 「正月三が日の出勤者には手当を出すべき」「ボーナスを上乗せすれば出勤率は上がる」といった、権利の制限に対する対価を求める声も少なくありません。
- 社会全体の意識改革・・・ 正月に働く人の尊厳を守るため、「チップのような形で感謝を直接届ける仕組みが必要」という、消費者側の姿勢を問う意見も注目されています。
「5ちゃんねる」では「そもそも論」が白熱
一方、5ちゃんねるでは、よりストレートで批判的な意見が飛び交っています。
- 業種の選択ミス・・・ 「正月休みたいなら、なぜスーパーで働こうと思ったのか」という、業種特有の常識を問う厳しい指摘が相次いでいます。
- 同僚への配慮・・・「無理やり有給を取ったら、会社よりも同僚から冷遇される」という、職場の人間関係を懸念する声も見受けられました。
- 社会構造への疑問・・・ 「昔のように三が日は店を閉める文化に戻すべきだ」「守銭奴の経営者が店を開けるからいけない」といった、年中無休の社会そのものへの批判も根強く存在します。
保護者として子どもにどう伝えるべきか
中高生のお子さんがアルバイトを始める際、こうした「権利」と「現場の責任」のバランスは、非常に難しい教育テーマとなります。法律で守られている権利を知ることは大切ですが、同時にチームの一員として働くことの重みや、職場の繁忙期を考慮するマナーについても話し合う機会にしたいですね。
単に「休みは権利だから取って当然」と教えるのではなく、その休みの裏で誰かが業務をカバーしている現実や、繁忙期に協力することで得られる信頼関係についても、親子で一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
今回は、正月の有給休暇に関する報道と、それに対するネット上の声をまとめました。皆さんはどのように感じましたか。よかったらコメントをお願いします。
1 :2025/12/31(水) 15:24:38.79 ID:6ZV3goue9
弁護士ドットコムニューススーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプレッションを集めるなど、大きな注目を集めた。
投稿によると、女性は1月1日から4日まで有給休暇を取得しようとしたが、勤務先から「正月は有給認められない」として断られたという。
投稿者は「労基法(※労働基準法)的に大丈夫なん?アウトなら徹底的に抗議する」と投稿し、勤務先の対応について賛否を含む多くの意見が寄せられている。
こうした勤務先の対応に法的な問題はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。
●有給は権利だが「希望どおりに取得できない」例外も
──「年始の元日から数日間、有給を申請したところ、認められなかった」という事例です。勤務先の対応に問題はあるのでしょうか。
有給休暇は、所定の要件を満たせば法律上発生します。
就業規則や雇用契約書に明記されていなくても、労働基準法に基づく労働者の権利として認められています。労働者は、原則として理由を示す必要もなく、事前に取得日を指定して有給を請求できます。
一方、指定された日に休まれることで、その職場の「事業の正常な運営が妨げられる」場合には、会社は時季変更権を行使し、取得時期を変更することができます。
●実際に重要なのは「代替要員を確保できるか」
──どのような場合に「事業の正常な運営が妨げられる」と判断されるのでしょうか。
この点は、どうしてもケース・バイ・ケースの判断になります。ただし、会社側が代替要員をどこまで確保しようと努力したか、業務を時期的に分散できなかったか、といった点が重要な判断要素になります。
今回のように、正月三が日を含む年始は、家族や友人と過ごしたり、旅行するなど、私生活上の理由から「どうしても休みたい」と考える従業員が多いでしょう。
一方で、スーパーマーケットのように生鮮食品などを扱う小売店では、年始は年間でも有数の繁忙期にあたります。まさに猫の手も借りたい状況です。
そのため、有給休暇の請求があった場合に「代替要員を確保できるかどうか」が、実務上のポイントになります。
投稿者はアルバイトだということですが、担当業務の内容や、同じ業務を担当する従業員(アルバイトを含む)の人数なども、判断にあたって重要な要素になります。
続きは↓
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そりゃスーパーで正月営業する所に有給出すなんて頭おかしい人間だろw
正月有給出したきゃ他の業種行けばいいねん
まあ会社側はなるべく人員の確保とかに努める必要はあるが
バイト、パートは有給ないとこが殆どだよな
違法だけど
社員増員すりゃいいのに。バイトに責任なんか少しでよしw
契約がバイトなだけで労働の実態はほぼ社員並だろ
日本の現実を直視しろよ
それな
あるいは時給が平常時と同じだったのかも
稼ぎ時だろうけど
接客業で一番忙しい土日は絶対休むと言ってるのと変わらない
行き着く所は平日休みがいいのにこいつは気付いてないな
イオンとか一部はバイト、パートでも有給あるぞ
普通に法律で定められてるんだよ
でも現実に取得出来ないって話だ
一部は、でしょ
普通は無いよ
だから有給じゃなくて
ただ出勤しないだけ
年始はスーパーとか飲食系はバイトでも強制出勤なんだよ
会社よりも同僚からやられるね
俺みたいな、どうでもいい客の為に駆り出されるのって可哀想
その為の大晦日の買い出しやおせちなんだから
正月に店開けるなんて只々儲けたいだけ
祝日にしない場合75%アップの給与を払わなければならない
出勤日数があれば出さないといけない
それか守銭奴
拒否された後に指定した日は拒否できないルール
1/1を拒否されたら1/2休みますってしとけば会社は法的に拒否できない















