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【大論争】スーパーの正月有給拒否は「ブラック」か「正論」か?親が教えるべきバイトの権利と現実
スーパーのバイトが正月の有給を拒否され、12月投稿後1400万インプレス。弁護士見解は、業務妨害の可能性がある場合、時季変更権が行使できると指摘。
「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は
…スーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプ…
(出典:弁護士ドットコムニュース)

正月期間の有給休暇取得をめぐり、あるスーパーのアルバイト女性がSNSで行った投稿が、1,400万件を超えるインプレッションを記録し、大きな波紋を広げています。

女性は1月1日から4日までの有給を申請したものの、勤務先から「正月は認められない」と拒否されたことに疑問を呈しました。法律上、有給休暇は労働者の正当な権利ですが、一方で雇用主側には「時季変更権」という権利も認められているため、問題は単純ではありません。

法律と現場のギャップを深掘り!「時季変更権」の壁

弁護士の見解によると、有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、本来は理由を問わず事前に指定した日に取得できるものです。しかし、指定された日に休まれることで「事業の正常な運営が妨げられる」と判断される場合、会社側は取得時期を変更させる権利(時季変更権)を行使できます。

スーパーにとって正月三が日は年間でも屈指の繁忙期であり、「猫の手も借りたい」状況といえるでしょう。この時、会社側が代替要員を確保するためにどれほど努力したか、またそのスタッフの業務内容がどれほど代替困難かといった点が、法的な判断の分かれ目となります。

「ヤフコメ」に見る、社会の厳しい目と改善への提案

Yahoo!ニュースのコメント欄では、サービス業の現場を知るユーザーから現実的な視点が多く寄せられていました。

  • 採用時の条件提示・・・「繁忙期は有給取得が難しいことを採用面接時に説明し、納得した人を雇っている」という、事前の合意を重視する意見が目立ちます。
  • インセンティブの必要性・・・ 「正月三が日の出勤者には手当を出すべき」「ボーナスを上乗せすれば出勤率は上がる」といった、権利の制限に対する対価を求める声も少なくありません。
  • 社会全体の意識改革・・・ 正月に働く人の尊厳を守るため、「チップのような形で感謝を直接届ける仕組みが必要」という、消費者側の姿勢を問う意見も注目されています。

「5ちゃんねる」では「そもそも論」が白熱

一方、5ちゃんねるでは、よりストレートで批判的な意見が飛び交っています。

  • 業種の選択ミス・・・ 「正月休みたいなら、なぜスーパーで働こうと思ったのか」という、業種特有の常識を問う厳しい指摘が相次いでいます。
  • 同僚への配慮・・・「無理やり有給を取ったら、会社よりも同僚から冷遇される」という、職場の人間関係を懸念する声も見受けられました。
  • 社会構造への疑問・・・ 「昔のように三が日は店を閉める文化に戻すべきだ」「守銭奴の経営者が店を開けるからいけない」といった、年中無休の社会そのものへの批判も根強く存在します。

保護者として子どもにどう伝えるべきか

中高生のお子さんがアルバイトを始める際、こうした「権利」と「現場の責任」のバランスは、非常に難しい教育テーマとなります。法律で守られている権利を知ることは大切ですが、同時にチームの一員として働くことの重みや、職場の繁忙期を考慮するマナーについても話し合う機会にしたいですね。

単に「休みは権利だから取って当然」と教えるのではなく、その休みの裏で誰かが業務をカバーしている現実や、繁忙期に協力することで得られる信頼関係についても、親子で一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

今回は、正月の有給休暇に関する報道と、それに対するネット上の声をまとめました。皆さんはどのように感じましたか。よかったらコメントをお願いします。

1

※2025年12月31日 10時06分
弁護士ドットコムニューススーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプレッションを集めるなど、大きな注目を集めた。

投稿によると、女性は1月1日から4日まで有給休暇を取得しようとしたが、勤務先から「正月は有給認められない」として断られたという。

投稿者は「労基法(※労働基準法)的に大丈夫なん?アウトなら徹底的に抗議する」と投稿し、勤務先の対応について賛否を含む多くの意見が寄せられている。

こうした勤務先の対応に法的な問題はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●有給は権利だが「希望どおりに取得できない」例外も

──「年始の元日から数日間、有給を申請したところ、認められなかった」という事例です。勤務先の対応に問題はあるのでしょうか。

有給休暇は、所定の要件を満たせば法律上発生します。

就業規則や雇用契約書に明記されていなくても、労働基準法に基づく労働者の権利として認められています。労働者は、原則として理由を示す必要もなく、事前に取得日を指定して有給を請求できます。

一方、指定された日に休まれることで、その職場の「事業の正常な運営が妨げられる」場合には、会社は時季変更権を行使し、取得時期を変更することができます。

●実際に重要なのは「代替要員を確保できるか」

──どのような場合に「事業の正常な運営が妨げられる」と判断されるのでしょうか。

この点は、どうしてもケース・バイ・ケースの判断になります。ただし、会社側が代替要員をどこまで確保しようと努力したか、業務を時期的に分散できなかったか、といった点が重要な判断要素になります。

今回のように、正月三が日を含む年始は、家族や友人と過ごしたり、旅行するなど、私生活上の理由から「どうしても休みたい」と考える従業員が多いでしょう。

一方で、スーパーマーケットのように生鮮食品などを扱う小売店では、年始は年間でも有数の繁忙期にあたります。まさに猫の手も借りたい状況です。

そのため、有給休暇の請求があった場合に「代替要員を確保できるかどうか」が、実務上のポイントになります。

投稿者はアルバイトだということですが、担当業務の内容や、同じ業務を担当する従業員(アルバイトを含む)の人数なども、判断にあたって重要な要素になります。

続きは↓
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48

>>1
そりゃスーパーで正月営業する所に有給出すなんて頭おかしい人間だろw
正月有給出したきゃ他の業種行けばいいねん
6

年末の調整なんて10月からやるだろ
7

有給は業務に支障がない場合に認められるものだからな
まあ会社側はなるべく人員の確保とかに努める必要はあるが
9

バイトに有給制度ありとか超絶ホワイトじゃん
10

>>9
バイト、パートは有給ないとこが殆どだよな
違法だけど
11

年始休みたくてなんでスーパーで働こうと思ったんだ
13

厳密に言うならアウト。
社員増員すりゃいいのに。バイトに責任なんか少しでよしw

14

むしろ、バイトなんだから年始こそ働き時じゃないのか
25

>>14
契約がバイトなだけで労働の実態はほぼ社員並だろ
日本の現実を直視しろよ
45

>>14
それな
あるいは時給が平常時と同じだったのかも
15

有給取得の申請をすると裏切り者扱いされる時代があったんですよ
16

日本のバイトっていつのまにか奴隷制度になったよね
17

バイトに有給取得するという発想がある時点で超絶ホワイト職場
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長々と答えているけど要は会社側は状況によって認めない権利もあるということでしょ
19

三ヶ日は日本全国休もうぜ
20

1月3日まで休みでいいんじゃない
稼ぎ時だろうけど
21

まぁそんなに不満なら接客業辞めればいいだけ
接客業で一番忙しい土日は絶対休むと言ってるのと変わらない
行き着く所は平日休みがいいのにこいつは気付いてないな
30

>>22
イオンとか一部はバイト、パートでも有給あるぞ
38

>>30
普通に法律で定められてるんだよ
でも現実に取得出来ないって話だ
39

>>30
一部は、でしょ
普通は無いよ
だから有給じゃなくて
ただ出勤しないだけ
23

これ有給以前にそもそも休めないからな
年始はスーパーとか飲食系はバイトでも強制出勤なんだよ
27

無理やり取ったら
会社よりも同僚からやられるね
28

正月にスーパーに行く理由は、習慣だから
俺みたいな、どうでもいい客の為に駆り出されるのって可哀想
31

一旦退職すればよろし
33

昔みたいに三ヶ日は休みでいいだろ
その為の大晦日の買い出しやおせちなんだから
34

昔は三ヶ日まで店は休みだったろ。戻せばいいだけ。
正月に店開けるなんて只々儲けたいだけ
35

祝日の有給は法律上出来ない
祝日にしない場合75%アップの給与を払わなければならない
40

バイトに有給っていう制度がそもそもおかしい
43

>>40
出勤日数があれば出さないといけない
42

有給取らせないのはアウトだけど時期はずらせるからな
44

おせちの材料をしこたま捌いといて正月3が日も休ませないとか余程経営者の頭が悪いんだろう
それか守銭奴
46

まだ正月営業の奴隷スーパーあるの?
47

厄介なバイトだ
49

え?社員が出ろよw
50

会社が有給を拒否できるのは1度だけ
拒否された後に指定した日は拒否できないルール
1/1を拒否されたら1/2休みますってしとけば会社は法的に拒否できない
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